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借地権付き建物の所有者が夜逃げをしました。相続人も相続放棄。さてどうすべきか?

底地.借地

【問題】

底地権をお持ちの地主さんが来社されごコンサルティングのご相談を受けました。
長年土地を貸していた借地人にどんな負債があったのか、突然夜逃げをしてしまったとの事でした。
古くなっている建物は相続人の子供達も全員相続放棄をしてしまったのです。
どうしたらよいでしょう? 解決方法をアドバイスして欲しい。

【回答】

建物の持ち主の承諾がないと地主さんでも無断で建物を解体することはできません。
建物に抵当権でも付着していれば事はさらに面倒になる。
たまたま車も入らない専用通路の借地は隣に地主さんが住んでいる。
法務局で権利関係を調べると借地権付き建物には役所の差し押さえが登記されていた。
この物件はやがて公売に出てくる。落札する競合も全く無いだろう。
破産でもしてくれれば破産管財人から建物を格安で買い取れます。

【結論】

差し押さえをしてあった役所に行き、公売の手続きをしてもらうか、あるいは任売で購入したいと申し出をし、現在前向きな話が進んでいます。
建物が自分のものになった暁には解体し、自分の土地と併せて処分する計画が進んでいます。
帰ってきた土地は車も入るようになり、底地価格の5倍で売却できます。
「災い転じて福となる」地主さん。